自動車保険を契約するのって、人が加入するの? それとも車が加入するの?
【記名被保険者】とかいうから、人が加入するの?
ふとした素朴な疑問に、今回は3者対談でお送りします。
【人】が加入するの?
それとも【車】が加入するの?


素朴な疑問だね。
以下で解説していくよ!
個人用の自動車保険は、基本的には【車】が加入するが、【人】でも加入している
個人用の通常の【自動車保険(=任意保険)】は、【車】で加入する。
だから、車がなくて、人だけで加入することはできないんだ。
ただ、自動車保険に入るときは、【記名被保険者(きめいひほけんしゃ)】、といってメインで運転する人を決める必要があるんだ。
だから、【人】で加入しているともいえる。
ちなみに、【記名被保険者】の年令によって、保険料も決まるんだよ。
また、多くの保険会社では、【他車運転特約】といって、記名被保険者とその家族が、プライベートで臨時的にたまたま他人の車を借りて運転し、事故してしまっても自分が契約している自動車保険を使うことができたりする。
そういう意味でも、【人】でも加入しているといえるんだ。
もう少し説明して下さい。


注意点を言うよ。
さっき、【車】で加入するっていったけど、その車を誰が運転しても保険が適用される、という訳ではなくて、契約条件にもよるんだ。
自動車保険の契約条件(=運転者限定や年齢条件)にもよる
まずは、自動車保険の契約条件(=運転者限定)について説明しよう。
①自動車保険の【運転者限定】は、この人たちしか補償されないという設定だ
保険会社によって設定は異なるけど、次のような選択肢があるよ。
・運転者限定なし=誰が運転しても適用される(家族を含め、友人や他人でもOK)。
・家族限定=同居の家族(別居の未婚の子も含む)が運転したときしか適用されない。
・夫婦限定=夫婦が運転したときしか適用されない。
・本人限定=本人が運転したときしか適用されない。
【本人限定】にしていたら、保険料は安いけど、他人が運転しても適用されないんだ。
読んで字のとおりだから、分かると思うが。

②運転者の年齢条件=この年令の人たちしか保証されない
続いて、年令条件だ。 次の表をみて。
年令条件 | 補償範囲 |
---|---|
年令を問わず補償 | 運転者の年令を問わず、補償される。 |
21才以上補償 | 21才以上の方が運転中の事故に限り、補償される。 |
26才以上補償 | 26才以上の方が運転中の事故に限り、補償される。 |
30才以上補償 | 30才以上の方が運転中の事故に限り、補償される。 |
35才以上補償 | 35才以上の方が運転中の事故に限り、補償される。 |
【年令を問わず補償】だと、どんな若い人が運転しても適用されるから安心だが、保険料は高い。
18才の子どもが免許取って、車両保険もつけたりすると、年間の保険料が20万円を超える、なんてこともよくあるよ。
それで、メインの運転者(=記名被保険者)が50才だからといって35才以上補償で設定していると、34才未満の同居の家族が運転しても適用されないんだ。
ただ、年令条件の適用範囲は、本人や配偶者、同居の親族に限定しているから、他人は若くても補償される、とか細かく決められてたりする。
だから契約のときはちゃんと確認しておくことだよ。

他にも注意点はあるんだろうけど。


保険会社によって違いもあるし、奥が深いワン。
イザという時に出なかったら大変だから、しっかりと、説明を聞いてからにしてほしい。
【他車運転特約】はオールマイティみたいに思っていると、怖いことになる、という話だ。

【他車運転特約】は有名だけど、万能ではない!こういうときは注意して
さっきの説明で、
・ほとんどの自動車保険には【他車運転特約】がついているから、人でも契約していることになる、
・記名被保険者や同居の家族が、友人等から臨時に借りた車を運転して事故しても適用される、
っていったけど、これは万能じゃないんだ。
こういう場合は【他車運転特約】が適用されない、っていう代表例をいうよ。
臨時に借りたお車が自家用8車種じゃなかったときは、対象外だ
他車運転は、自家用の乗用車や軽自動車、キャンピングカーなどが対象だ。
営業用など、特殊な車は対象とならない。
走行中の事故のみ適用、とする保険会社がほどんど
走行中の事故のみ適用、とする保険会社がほどんどだ。
駐車、停車中の事故は対象外となっている。
同居の家族の車には、他車運転は使えない
自分自身や配偶者、同居の親族が使用する車には使えない。
想定されるパターンで、18才の息子が、35才以上のみ補償となっている同居の親の車を運転しても、他車運転は適用されないよ。
会社の車を運転しているときはダメ
他車運転は、プライベートのときのみだ。
仕事で会社の車を運転しているときには使えない。
もとの自分の契約内容を超えては適用されない
当たり前の話かもしれないが、もとの自分の契約に車両保険が付いていないのに、借りた車の事故で車両保険を使うことはできない。
なので、車両保険の金額も、もとの自分の契約金額が上限になるよ。
さっきの年令条件の話もだけど、難しいと思う。
すべて理解してから契約するのが理想だけど、
その都度、ちゃんと適用されるのか確認しておくほうがいいよ。

素朴な疑問だったけど、まあまあのボリュームでしたね。
少しずつ勉強します。

読んでいただき、ありがとうございました。